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齋藤 龍郎; 小林 愼一*; 財津 知久*; 下 道國*; 麓 弘道*
保健物理(インターネット), 55(2), p.86 - 91, 2020/06
ウラン廃棄物およびウランを含む鉱さい等廃棄物処分安全の考え方は、まだ完全には確立されていない。その理由は、子孫核種の放射能が蓄積し、数十万年以後に線量のピークが生じるウラン安全性評価の不確実性と、遠い将来発生するラドンによる被ばくである。我々「自然放射性核種を含む廃棄物の放射線防護に関する専門研究会」は、ウラン含有廃棄物と鉱さい等廃棄物に含まれる核種、U-235, U-238とその子孫の処分に関する安全事例を研究し、ICRPやIAEAなどの国際機関の考え方と比較しながら、処分の現状を総括的に議論し、不確実性及びラドン被ばくの取り組むべき重要な問題を提言した。
橋本 周
日本原子力学会誌ATOMO, 61(7), p.525 - 528, 2019/07
管理区域で使用した物品について、法令に基づく管理基準への適合を確認する表面汚染測定の後に一般区域へ搬出することができる。この管理基準は1960年代から事実上同じ数値が使われている。この手順は、規制対象について一定の条件を満足することを確認したうえで管理対象から外す手法として運用されており、クリアランスの考え方にきわめて近いと考えられる。日本保健物理学会放射線防護標準化委員会では、「計画被ばく状況における汚染した物の搬出のためのガイドライン」を2016年に制定し、管理区域からの物の搬出に関する放射線防護上の考え方を整理した。そこでは、現行の物品搬出管理基準については、クリアランス規準の考え方と比較しても、見劣りのしない放射線防護レベルの管理基準であることが示された。
押野 昌夫; 吉田 芳和*
NUREG/CP-0101, p.121 - 125, 1989/04
本報告は、日本における低レベル放射性固体廃棄物の規制除外に関する検討の現状について述べたものである。1985年に、原子力安全委員会は、低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方を定め、浅地中処分における段階的管理と安全規制のあり方を示した。この考え方は、管理期間終了後は、処分により公衆の受ける線量が被曝管理の観点からは考慮する必要のない低い線量となり、規制除外できることを基本としている。1988年に放射線審議会は、放射性固体廃棄物の浅地中処分における規制除外線量に関する考え方をまとめた。